遺言を作成しよう!!相続セミナーでのお話⑦ 会社経営者は遺言の作成が必須!

事例6

東大阪で,型枠の製造販売会社を営む,代表のXさん。

Xさんの会社の株式は,Xさんが全部保有していました。

Xさんは,妻Bさんと結婚後,Bさんとの間に,子C・D・Eを授かりました。Bさんは,数年前に他界しました。

二男であるDさんは,Xさんの会社を手伝うため,Xさんの会社に入社し,現在では,社員からの信頼も厚い。

他方,C・Eは,大学卒業後に,東京の会社に就職し,Xさんの会社には一切関わりがありません。

 

検討

1 遺言を作っていない場合

相続人は,C,D,Eの3名。

相続分は,3分の1ずつ。

3者で遺産分割協議をすることに。

その結果,相続財産である自社株式も分散する可能性あり。

会社の後継者であるDさんが,発行済株式のうち相続分の3分の1しか株式を保有できない可能性も。

その場合,C・Eが結託すれば,3分の2に達するので,Dさんを追い出し,会社を乗っ取ることもできてしまう。

Oさんが,頑張って大きくしてきた会社が,相続によって,バラバラに。

 

2 会社経営者は遺言作成,相続対策が必須

・ 後継者に,適切に支配権が移転するように,遺言の作成が必須。

・ 遺留分の算定においては,株式の算定が重要

・ 但し,非上場株式の評価は難しいので要注意!

・ 株式の評価額が高額で,遺留分額相当の資産を用意できない場合もある

・ その場合には,生前に,無議決権株式又は議決権制限付株式を発行しておき,遺言で,当該株式を後継者以外の相続人に与えるのも一つ。

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