遺言を作成しよう!!相続セミナーでのお話⑥ 遺留分対策は資産の評価から!

事例5

不動産屋さんのKさんは、80歳。

Kさんは,妻Bさんと結婚し,Bさんとの間に子Cを授かりました。
しかし,妻Bさんは,40年前に他界。

Bさんの死後,子Cは,東京へ。
その後,Cは,一度も,Kの住む大阪に戻って来ません。

ここ10年ほど,Kさんの面倒を見てくれているのは,姪のDさんです。

Dは,両親を亡くした後,Kさんを頼り,Kさんの家で生活をしていました。
Dは,恩返しに,炊事洗濯はもちろん,Kさんを旅行にも連れて行ってくれました。

Kさんには,現時点で,これまで蓄えた預金2000万円と,今住んでいる自宅があります。

Kさんは,自分の遺産のうち,今住んでいる自宅だけでも,Dさんに残したいと思うようになりました。

 

検討

1 遺言を作っていない場合

遺言を作っていない場合にどうなるか。

相続人は,Cのみ。

Dには相続権がない。

遺言を作っていないと,Dに自宅を残すことはできない。

 

2 事例の続き

そこで,Kは,「自宅をDに」という遺言を作ることに。

事前に遺留分も考えました。

近所の売り出しチラシを見ると,自宅は2000万円ほどと思われました。
現時点で,預金は,2000万円ほど。

仮に,自宅をDに相続させると,Cの遺留分は,(2000+2000)×1×2分の1=2000万円。

預金2000万円をCが相続すれば,遺留分も賄えるだろう。

したがって,「自宅をDに」という遺言を作っておけば,死後,CとDは揉めることはないだろうと考えました。

しかし,CとDは揉めることに。。。

 

3 なぜ揉めたのか?考えられるリスク

① 現預金の減少

・ 現預金については,遺言作成後に,目減りすることが多い。

・ 相続発生時には,遺留分を下回る程度の預金しか残っていなかった。

② 不動産価値の調査不足

・ 自宅の価値が思った以上に高かった。

・ そのため,Cの遺留分額が2000万円を超えてしまった。

 

4 遺留分対策は資産の評価から

・ 遺留分対策を考えるときは,資産の洗い出し,資産価値の評価を丁寧にすることが重要!!

・ 特に,不動産や金融資産,自社株式などは評価が難しいので要注意。

・ また,現預金については目減りすることが想定されるので,生命保険などで対策するのが無難。

 

 

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