遺言を作成しよう!!相続セミナーでのお話④ 公正証書遺言のススメ!

事例3

かつて、製造業を営んでいたXさんは、75歳。

Xさんには、55歳の妻Bさんのほかに、Bさんとの間に授かった子のCがいます。

また、Xさんには、昔交際していたDさんとの間に授かり、認知した子のEがいます。

Xさんは、自分の死後、B・C・Eが揉めることを確信し、遺言を作成することにしました。

Xさんは、字を書くのが苦手でした。書きたいこともたくさんありました。

そこで、パソコンで遺言を作成することにしました。

遺言を作成した後、最後に、自分の名前を署名し、実印で押印しました。

その後、誰にも見つからないように、へそくりと一緒に保管しました。

Xさんの死後、B・C・Eは揉めることとなりました。

遺言を作成したにもかかわらずなぜ揉めたのか?

 

検討

1 揉めた理由

・ 遺言が発見できなかった

・ 自筆証書遺言の要件を満たさない無効な遺言であった

 

2 遺言の種類

・ 自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言,特別の方式による遺言

・ 一般に使われるのは,①自筆証書遺言と②公正証書遺言

・ どちらも法律で形式が決まっている。

 

3 自筆証書遺言のリスク

① メリット?

・ 自分が作りたいときに自宅で手軽に作れる。

・ 公正証書の作成手数料がかからない。

② デメリット

・ 形式面のミスから,遺言が無効となるリスクがある。

 ← 単に無効となるだけではなく,相続人間の感情的対立をあおる結果にも。

・ 形式面のミスはない場合でも,内容が不明確で争いの種になることも。

 ← 遺言の対象財産の特定が不十分など。

・ 後から内容を変更しようと思った時が面倒

 ← 判断能力の低下で保管場所が分からなくなることがある。

・ 死後に相続人が発見できない場合がある。

・ 誰かが見つけて捨ててしまう危険性,内容を改変してしまう危険性がある。

・ 死後に,遺言書の検認が必要

 

4 公正証書遺言のススメ

・ お金はかかるが,形式面・内容面でのミスはない。

・ 原本は公証役場で保管されるので,紛失の危険,発見できない危険性がない

・ 第三者が内容の改変をすることは不可能

・ 死後の検認が不要

・ おもったほど手数料は高くない(遺産総額が5000万円~1億円で4万3000円)

・ 手数料は高くなるが,訪問できない場合には出張もしてくれる(50%加算,日当)

・ 証人が2人必要だが,あてがなければ紹介もしてもらえる。

 

5 公正証書作成の注意点

・ 公証人は,遺言や相続の相談、争族対策の相談に乗るのが仕事ではない。

・ 依頼された内容どおりの遺言を作るのが仕事。

・ 生前贈与等について問い合わせはないし,遺留分を侵害するような遺言も作ってくれる。

・ 一部遺言も作ってくれる。

・ 結局,紛争になることもある。

・ 事前に,弁護士に相談しておくのが無難。

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