遺言を作成しよう!!相続セミナーでのお話①

 先日,相続セミナーで講師を務めました。非常に好評でしたので,ここでもセミナーでお話しした内容を,かいつまんでご紹介したいと思います!数回の連載を予定しています。

⑴ 相続人のお話

・人がなくなると,その人が持っていた財産や負債を誰かが引き継ぐ。これが相続。

・全ての人について,相続は発生する。

・では誰が相続するのか?

・遺言を作っていない場合には,民法が定める法定相続人。

 (法定相続人)

  1.  ① 子どもと配偶者は必ず相続人となる
  2.  ② 直系尊属・兄弟姉妹は子どもがいない場合に限り相続人となる
  3.  ③ 兄弟姉妹は,直系尊属がいない場合に限り相続人となる
  4.  ④ 相続人となるはずの人が既に死亡していた場合は,その子どもが相続人となる(代襲相続)
  5.  

・遺言を作っている場合には,遺言で指定された人。誰でもOK!!!

特定の人に財産をあげたい,あげたくないという場合は遺言を作る必要がある。

・法定相続人ではないけれど,自分の身の回りの世話をしてくれた人。孫や甥姪に残したい。

 

⑵ 相続分のお話

・法定相続人への相続でOKだけど,では,相続人のうち誰がどれだけ相続するのか。

・遺言を作っていない場合には,民法が定める割合(相続分)に応じて相続する。

 民法は割合しか決めていないので,具体的な分配には遺産分割協議が必要。

 生前贈与などの特別受益があると,揉めることは確実。

 単身で長年親の介護をした長男と,嫁いだ長女。

 相続人間で話し合うことがたくさんある上,皆,言いたいことが,山ほどある。

 (法定相続分)

  1.  ① 子どもと配偶者が相続人のときは,各2分の1   
  2.  ② 配偶者と直系尊属が相続人のときは,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1
  3.  ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1
  4.  ④ 子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは,等分(ただし,例外あり)
  5.  

・遺言を作っている場合には,遺言に書いたとおりになる。

 誰に何をあげるか,どれだけの割合を挙げるかも自由に決められる。

特定の人に特定の財産を残したい,相続する割合を調整したいという場合は,遺言を作る必要がある。

・長男にはたくさんやったから,死んだあとの財産は,長女に多めにやりたい。

・事業主,法人代表の場合には,遺言がないと,株式が分散し経営に支障が出る。

相続人間の関係性が悪く話し合いが紛糾する可能性がある場合は,遺言を作成しておくべき。

 

⑶ 遺言の意味

・自分の財産を誰にどれだけ引き継がせるか。引き継いでもらいたいか。

・それを自由に決めることができるのが遺言。

・遺言はあなたの最後のメッセージ。

 

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