先日,相続セミナーで講師を務めました。非常に好評でしたので,ここでもセミナーでお話しした内容を,かいつまんでご紹介したいと思います!数回の連載を予定しています。
⑴ 相続人のお話
・人がなくなると,その人が持っていた財産や負債を誰かが引き継ぐ。これが相続。
・全ての人について,相続は発生する。
・では誰が相続するのか?
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・遺言を作っていない場合には,民法が定める法定相続人。
(法定相続人)
- ① 子どもと配偶者は必ず相続人となる
- ② 直系尊属・兄弟姉妹は子どもがいない場合に限り相続人となる
- ③ 兄弟姉妹は,直系尊属がいない場合に限り相続人となる
- ④ 相続人となるはずの人が既に死亡していた場合は,その子どもが相続人となる(代襲相続)
・遺言を作っている場合には,遺言で指定された人。誰でもOK!!!
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・特定の人に財産をあげたい,あげたくないという場合は遺言を作る必要がある。
・法定相続人ではないけれど,自分の身の回りの世話をしてくれた人。孫や甥姪に残したい。
⑵ 相続分のお話
・法定相続人への相続でOKだけど,では,相続人のうち誰がどれだけ相続するのか。
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・遺言を作っていない場合には,民法が定める割合(相続分)に応じて相続する。
民法は割合しか決めていないので,具体的な分配には遺産分割協議が必要。
生前贈与などの特別受益があると,揉めることは確実。
単身で長年親の介護をした長男と,嫁いだ長女。
相続人間で話し合うことがたくさんある上,皆,言いたいことが,山ほどある。
(法定相続分)
- ① 子どもと配偶者が相続人のときは,各2分の1
- ② 配偶者と直系尊属が相続人のときは,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1
- ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1
- ④ 子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは,等分(ただし,例外あり)
・遺言を作っている場合には,遺言に書いたとおりになる。
誰に何をあげるか,どれだけの割合を挙げるかも自由に決められる。
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・特定の人に特定の財産を残したい,相続する割合を調整したいという場合は,遺言を作る必要がある。
・長男にはたくさんやったから,死んだあとの財産は,長女に多めにやりたい。
・事業主,法人代表の場合には,遺言がないと,株式が分散し経営に支障が出る。
・相続人間の関係性が悪く話し合いが紛糾する可能性がある場合は,遺言を作成しておくべき。
⑶ 遺言の意味
・自分の財産を誰にどれだけ引き継がせるか。引き継いでもらいたいか。
・それを自由に決めることができるのが遺言。
・遺言はあなたの最後のメッセージ。