財産分与・不貞による慰謝料について

1) どのような財産が財産分与の対象になるのか?

① 財産分与とは 

 まず、財産分与とは、「離婚に際して、結婚生活をしている間に、二人で築き上げた財産を分けること」を言います。

 

② 財産分与の対象となる財産

 そして、財産分与においては、「結婚後に二人で築いた財産の全て」が対象となります。

 まず、名義がどちらにあるかは関係なく、結婚後に二人で築いた財産であれば、全てが財産分与の対象になります。

 財産としては、不動産や預貯金、現金、有価証券、家具家電はもちろん、各種保険、財形貯蓄、社内積立なども全て含まれます。また、退職金も財産分与の対象となる場合があります。

 

③ 財産分与から除外される財産

 他方、結婚生活の間に築いた財産が対象ですので、例えば、独身時代に購入したバイクやマンションは、結婚前にローンを完済していたのであれば、財産分与の対象となりません。

 独身時代に貯めた預貯金についても、結婚後に得た収入と明確に分けて管理していれば、財産分与の対象から除外することができる場合があります。

 ポイントは、「二人で築き上げた」という点です。

 以上の他にも、例えば、結婚生活の間に親が亡くなって遺産を相続した場合は、その遺産は「夫婦が協力して築き上げた財産」とはいえません。遺産を相続した人の固有の財産ですので、財産分与の対象にはなりません。

 

2) どうやって分配するの?

① 財産の洗い出し

 まずは、前提として、結婚後に二人で築いた財産をリストアップします。

 もし、住宅ローンや生活費を補うための借り入れなどが残っていれば、その金額を財産から控除します。なお、一方がギャンブルや度を越した浪費によって作った借金などは、二人で築いたものではないので、控除しません。

 このようにして、プラスの財産とマイナスの財産をまとめた上で、残った財産を二人で分けます。

 

② 財産の分け方の基本

 この時、どのような割合で分けるかですが、基本的には、半分ずつ分けます。

 あなたが専業主婦(主夫)であったとしても、あなたが家事や育児に専念することで、あなたの夫(妻)が仕事に専念できたといえますので、残った財産の半分を受け取る権利があります。

 

③ 例外的場合その1:野球選手や医師など

 ただ、ケースによっては、半分ずつ分けるのではなく、一方が他方よりも多く受け取る場合があります。

 例えば、資産形成への寄与度に大きな差がある場合が挙げられます。野球選手や医師などの高額所得者の場合には、その方の特別な能力があったからこそ、大きな資産が形成できたといえます。

 もちろん、他方配偶者の協力があったからこそ、それだけの資産を形成できたのですが、こういった場合は、分与割合を調整することが多いといえます。

 

② 例外的場合その2:仕事も家事も全部私が…

 他の例としては、どちらかが働き、他方が家事を行うという役割分担をしたにもかかわらず、どちらか一方が仕事も家事も行っていたというケースがあります。

 ケースによって程度は様々ですが、一方の負担が明らかに大きいといえる場合には、分与割合を調整することがあります。

 

③ 例外的場合その3:扶養的財産分与

 また、離婚によって一方のみが生活に困窮することが予想される場合にも、分与割合を調整することがあります。

 専業主婦(主夫)の方が離婚をした場合、直ぐに仕事に就ければ良いですが、子どもが小さい場合や援助してくれる親族がいないような場合は、離婚後すぐに生活が困窮することがあります。このような場合には分与割合を調整します。

 その他にも、結婚まで相当程度の収入があった場合に、結婚相手の希望で仕事を辞め、家事育児に専念したという場合にも、分与割合を調整することがあります。

 

 このように、財産分与には、専門的で難しい問題がたくさんあります。

 どの財産を分与対象とするのか、その財産はどれくらいの価値があるのか、どのような割合で分与するのか、誰がどの財産を取得するのかe.t.c.

 なかには、相手がどんな財産を持っているか、あまりよく知らないという場合もあるでしょう。

 離婚を決意した場合には、別居前のできるだけ早い段階で、弁護士に相談し、依頼されることをおすすめします。

 

3) 慰謝料を請求するためのポイント

 ご主人や奥様の不倫、浮気を発見してしまった。予期していた場合もあれば、思いも寄らなかったという場合もあるでしょう。

 事実に直面したことで、あなたの心が傷つき、怒りや悲しみ、失望、不安、様々な感情が押し寄せてきていると思います。

 離婚に際して、相手方に慰謝料を請求することができる場合がいくつかありますが(不貞、DV、過度の浪費など)、最近、特に相談が多いのが、この不貞行為(いわゆる不倫・浮気)の事案です。

 そこで、不倫や不貞を発見した場合に、配偶者や相手方に対し、慰謝料を請求する場合のポイントについて、簡単に触れたいと思います。

 

① 証拠が必要

 まず、配偶者が浮気や不倫をすれば、必ず慰謝料がもらえるというわけではありません。

 慰謝料を払ってもらうためには、浮気の証拠が無ければ慰謝料は請求できません。

 浮気の証拠には、写真やメールはもちろん、最近では、ラインやフェイスブック、ツイッター等のSNSの記録などもあります。その他にも、ホテルの会員証やサービス券などもあります。

 もし、これらの証拠を発見した場合には、写真を撮るなどして、保存しておきましょう。

 また、配偶者の行動に不審な点がある場合には、帰宅時間などを、毎日機械的に記録していくことも有用です。

 さらに、不貞行為が発覚した場合、配偶者との間で何度か話し合いの機会を持たれると思います。配偶者が不貞行為を認めている場合には、その会話内容を録音しておくのも有効です。

 

② 相手の住所と名前

 また、多くの場合、不貞相手に対しても、慰謝料を請求することになりますが、この場合、最低限、住所と名前が必要になります。

 住所がどうしてもわからない場合は、何とか携帯電話や固定電話の番号を聞き出してください。

 そして、配偶者との話し合いの結果、浮気相手に電話をかけることになった場合には、同様に、会話を録音しておくのが良いでしょう。

 以上のように、慰謝料を請求するためには、証拠が重要です。

 

③ 証拠を集める際の注意点

 そして、証拠を集める場合に、注意していただきたいのは、違法行為や相手方から揚げ足を取られるような行為はしないということです。

 夫や妻の不倫を発見したあなたは、裏切られた気持ちになり、許せないと思うでしょう。ただ、慰謝料請求をしたいのであれば、冷静になる必要があります。

 例えば、相手と対峙した場合に、脅迫や恐喝と受け取られるような言動は避けなければなりません。また、相手の職場や取引先等に話をすることも止めるべきです。

 

 浮気や不倫が発覚した場合、早い段階でご相談いただければ、様々なアドバイスが可能になります。

 配偶者の職業やライフスタイル、行動をお聞きすることで証拠収集のアドバイスができます。

 その他にも、離婚を考えるのであれば、その流れや準備すべきことなども、わかりやすく説明します。

 お気持ちの整理ができたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

 まずは、あなたの思いをお聞きし、その上で、あなたの思いに沿った最善のアドバイスをさせていただきます。

 

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