1) 遺言相続に関する業務について
当事務所の弁護士は、これまで、遺言書作成や一般的な遺産分割事案はもとより、相続人による使い込みや遺留分などが絡む複雑な相続事案にも多数取り組んできました。ここでは、当事務所の遺言相続に関する業務についてご紹介いたします。なお、以下の①~④の記事も併せてご覧いただければ幸いです。
① 相続手続の流れについて
(亡くなられた後になすべきことをご紹介します。)
② 遺留分について
(遺言によっても奪うことのできない権利があります。)
③ 遺言作成のススメ
(あなたの遺志を残すには遺言の作成が肝要です。)
④ 相続のよくあるトラブル事例
(相談でよく見かける事例をいくつかご紹介します。)
⑤ その他コラム
(遺言相続に関するコラムを掲載しています。)
⑥ 料金表
(一般的なものを掲載しています。)
2) はじめにお伝えしたいこと
① 大切なご家族やご親族を亡くされた方へ
大切なご家族やご親族を亡くされ、様々な思い出が思い出されていると思います。
長年連れ添った最愛のパートナーを亡くされ、悲しみに暮れている方。
親孝行をしようと思っていた矢先に両親を亡くされた方。
共に遊び、喧嘩をし、語り合い、共に成長した兄弟姉妹を病で亡くされた方。
いつも優しく声をかけてくれた祖父母や叔父叔母を亡くされた方。
そして、大切なお子様を突然の事故で亡くされ、途方に暮れておられる方。
亡くなられた方とのご関係によって、受け止め方は人それぞれです。ただ、どんな状況でも、人が亡くなれば、等しく、相続という法的効果が発生します。
当事務所では、相続に関する法的トラブルを解決するべく、日々、アドバイスを行っております。
② 遺言書作成を検討されている方へ
将来の紛争を防止するために、遺言は非常に有効です。ただ、法律上有効な遺言を作成し、また、真に紛争防止に役立つものにするためには、専門的知識と十分な経験が必要になります。
当事務所では、相続トラブルを未然に防止するべく、遺言書の作成、及び作成後のサポートを行っております。
2) 相続人の確定・相続財産の調査
あなたの家族やご親族が亡くなった場合には、遺言の有無を確認することが重要ですが、遺言がない場合には、まず初めに、法律上相続人となる人(法定相続人といいます)が誰であるのかを戸籍謄本によって確定します。また、併行して、亡くなられた方(被相続人といいます)が、どのような財産を残されたのかについても調査します。
なお、相続では、マイナスの財産も引き継ぎますので、調査の際はマイナスの財産も含めて調査する必要があります。
3) 相続放棄・限定承認
相続財産の調査を行った結果、マイナスのほうが多いという場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続をしなければなりません(相続放棄の申述といいます。)。
また、マイナスの財産がどの程度あるか不明の場合には、限定承認という手続もあります。ただし、これらには期限があるので注意が必要です。
4) 遺産分割協議・寄与分・特別受益
法定相続人と被相続人が残した遺産(相続財産といいます)について調査が終わったら、相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行います。この話し合いを遺産分割協議と言います。話し合いがまとまらなければ、裁判所の力を借りることになります(遺産分割調停といいます)。
また、遺産を分ける際によく問題になることとして、寄与分と特別受益があります。寄与分は、特別の看病をしたり、少ない給与で被相続人の事業を助けたり、あるいは、被相続人に資金援助をするなどして、相続財産の増大又は減少の防止に寄与した相続人が、他の相続人よりも多く遺産を取得するための制度です。また、特別受益とは、いわゆる生前贈与などがあった場合に、贈与を受けた相続人の遺産の取り分を少なくする制度です。
5) 遺言書・公正証書遺言
以上の遺産分割協議は、遺言がない場合に行います。
他方、遺言がある場合には、遺言に従って遺産を分けることになります。つまり、遺言書があれば、相続人は遺産分割協議を行う必要がなく、あなたの死後、相続人らが遺産を巡って争うことを防ぐことができるのです。もし、あなたが、相続人以外の大切な人に遺産を残したいのであれば、遺言の作成が必須になります。
そして、遺言書にもいくつかの種類がありますが、当事務所では、公正人役場で作成する公正証書遺言を強くお勧めします。
6) 遺留分減殺請求
遺言がある場合には、遺言に従って遺産を分けることになります。
ただ、時には、遺産の分配について偏りがあり、極端な場合には、特定の相続人に全部の遺産を相続させるといった内容の遺言が出てくる場合があります。
そのような場合に、全く何も相続できないのかというとそうではなく、一定の割合で遺産を取得することができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分減殺請求権を行使する際には、期限がありますので注意が必要です。
7) 遺言無効確認
また、遺言の効力について疑義がある場合もあります。例えば、遺言作成日時点では、重度の認知症に罹っていたような場合には、たとえ自筆であっても中身を理解しないまま誰かに書かされた可能性があります。さらに、被相続人の筆跡と明らかに違うという場合もあります。
このような場合には、遺言が無効であることを裁判で訴えることが出来ます。これを遺言無効確認の訴えと言います。
8) 遺産の横領・生前の使い込み
さらに、遺産を調査する過程(よくあるのは預金の取引履歴の分析過程)で、生前に不透明なお金の動きが発見される場合があります。
まず、特定の相続人への生前贈与といえる場合は特別受益として考慮すれば足ります。ただ、認知症の両親に代わって通帳を管理していたような場合には、贈与はできないはずですから、意思に基づかない出金、つまり横領になります。また、死後、遺産を管理していた相続人が遺産を横領する場合もあります。
このような場合には、遺産分割協議とは別に、横領金の返還あるいは相当額の賠償を求めて、裁判所で裁判をすることになります。
9) 身寄りのない人・相続人不存在・相続財産管理人・特別縁故者
以上のように、人が亡くなった場合、遺言がある場合には遺言に書かれた人が、遺言がない場合には法定相続人が、遺産を相続することになります。
ただ、極稀に、法定相続人全員が死亡し又は相続放棄し、かつ、遺言もないような場合、つまり、相続人が存在しない場合があります。
この場合、このまま放置すると困る人がいます。たとえば、債権者です。この場合、債権者は、相続財産から債権を回収するために、裁判所に相続財産管理人という人を選任してもらう必要があります。
また、相続人ではないけれども、生前に身寄りのない被相続人を看病したり、生活を支えたという場合も、同様に裁判所に申立てをすることで、特別縁故者として財産を引き継ぐことが出来る場合があります。
10) 最後に
最近親が亡くなったが、何から手を付けていいのか分からない。まだ話し合いを始めたばかりなので、弁護士に相談するほどではない。このようにお考えの方も、まずは弁護士にご相談ください。
相続に関する問題は、家族内での話し合いが中心となるので、お互い感情的になりやすく、トラブルが生じやすい問題です。
また、相続人間の関係が良好であったとしても、相続の手続は複雑で注意を要するポイントが多数ありますので、専門家の関与なしに話をすすめると、取り返しのつかない問題に発展する場合があります。そして、これら相続トラブルを防止するためには、生前から遺言を作成してもらい、作成後も適切に行動することが重要です。
相続でお悩みの方、遺言書作成をご検討されている方は、是非一度、私たちにご相談ください。あなたの思いを形にします。