1) 遺言がいくつも見つかった…
「病床を片づけていたら、枕元から遺言が3通も見つかった。一体どの遺言に従ったらよいのだろうか?」
遺言を直筆で作成する場合は、何度も書き直すことが一般的です。
そのため、複数の遺言書が見つかることも珍しくありません。遺言がいくつも見つかった場合は、まずは「どの遺言が有効なものか」を確定しなくてはいけません。
基本的には、日付が一番新しいものが優先されますが、もしその遺言の形式に不備がある場合は、2番目に新しい遺言が有効となります。
間違った遺言に従って遺産分割をしてしまった場合は、遺産分割を最初からやり直さなくてはなりませんので、慎重な判断が必要となります。
遺言書が複数見つかった場合は、弁護士に相談してください。
2) 不義理を行った相続人がいる…
「相続人の長男は過去に不義理を行ったことがあるので、親の遺産を相続させたくない。長男だけを排除して遺産分割を行うことができないか?」
仲が悪いというだけでは、相続人から排除することはできません。
しかし、遺言書を偽造するなどの重大な非行を働いた場合は、相続人となることができません。
このような場合は、相続人としての地位そのものを失うことになるので、その人物を除いて遺産分割を行うことができます。
どのような場合に相続人の資格を失うかは、法律的な判断が必要となりますので、当事務所までご相談ください。
3) 大量の借金が見つかった…
「遺産を調べていると、借金があることが判明した。総額としてプラスになるのかマイナスになるのか分からないが、借金も引き継がなくてはいけないのか?」
マイナスの財産であっても相続の対象となります。
相続財産に借金が見つかった場合は、相続放棄の手続や、限定承認の手続を取る方法があります。
相続放棄や限定承認は、裁判所での手続きが必要となります。また、厳格な期間制限もありますので、早期に対策を取ることが必要です。
借金が残されている可能性がある場合は、すぐに弁護士に相談してください。