1) 企業法務について
当事務所では、日本経済の根幹となる中小企業や個人事業主の皆様を支援すべく、企業法務に力を入れております。ここでは、当事務所における企業法務の業務内容をご紹介いたします。なお、以下の記事につきましても、併せてご覧いただければ幸いです。
① 債権回収業務について
(債権回収の一般的な流れを紹介しています。)
② 事業の再生・清算
(事業の再建・清算について紹介しています。)
③ 顧問契約について
(顧問契約の具体的内容を紹介しています。)
④ その他コラム
(法人・事業主向けのコラムを掲載しています。)
⑤ 料金表
(一般的なものを掲載しています。)
2) 債権回収に関するご相談
事業を営む以上、債権回収は日常的に発生します。そして、債権回収を円滑に行うことは、キャッシュ・フローの観点から重要であり、特に、中小企業においては、その重要性は飛躍的に高まります。そのため、債権回収については、出来るだけ早い段階で対策を取っていく必要があります。
他方で、これら取引先が、御社にとって大切な顧客であることに変わりはありません。本音を言えば、正当な理由なく売掛金の支払いを拒んだり、半金半手や手形サイトを長期に設定するような相手とは取引はしたくない。しかし、自社の財務状態や新規顧客の獲得状況からすると、そうは言っていられない。
こういった事情を踏まえ、当事務所では、始めから全面に出るのではなく、当初は黒子として債権回収をバックアップします。
売掛金の支払時期が到来する前でも、事前に取引経過や取引相手の財務状態をお聞きし、調査することで、様々な対策を取ることが出来ます。また、売掛金の支払時期を過ぎてしまっている場合でも、交渉の方法をお伝えし、また、必要に応じて、弁護士が文面を作成し御社名義で督促状を発送します。
他方で、相手方の支払拒絶が強固であることが事前に判明している場合もあります。そういった場合にも、事前にご依頼いただければ、支払時期到来と同時に、内容証明郵便で督促し、それでも支払いがなければ、訴訟提起や、必要に応じて仮差押え等の民事保全手続も行います。
詳細はこちらをご覧ください。
3) 契約書に関するご相談
まず、契約書を作成する際には、「事前に」弁護士に相談してください。
企業が取引を行う際には、契約書は欠かせません。日々、多くの契約書にサインしていると、可処分時間もあって、内容を細かくチェックすることは難しいかもしれません。しかし、取引においてトラブルが発生した場合は、契約書の内容が全てです。裁判では、口頭でどのような約束をしていたかに関わらず、契約書の内容によって結論が決まることがほとんどです。
また、作成済みの契約書についても、弁護士にご相談ください。
特に、取引相手が契約書を作成した場合には、貴社にとってベストな内容の契約書ではないかもしれません。契約書にサインをする前に、弁護士に相談されることをお勧めします。内容を理解していなくても、サインをしてしまうと、後で「知らなかった」と言うことはできません。契約書にサインをするということは、法的に重要な意味を持つのです。
4) 労使紛争に関するご相談
会社を経営するうえで労使トラブルを避けて通ることはできません。従業員の配置や残業代の問題、解雇、セクハラやパワハラ、労災事故など、様々な問題があります。そして、労使紛争の解決には、法律知識が不可欠です。
トラブルが発生しそうな場合には、できる限り早期に弁護士に相談し、トラブルが発生した場合の対処方法について予めアドバイスを受けてください。
また、これから、従業員に対して何らかのアクションを取ろうとする場合にも、当該アクションが適切かどうか、事前に法的に精査することで、紛争の予防にもなります。例えば、事情を総合すると解雇できない場合であるにもかかわらず解雇してしまい、後になって従業員から訴訟を起こされて、全面的に敗訴するというケースがよくあります。
事前に弁護士に相談していれば、こうした問題は回避できる場合が多いので、行動に移す前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
5) その他関係法令への対応
この他にも、事業を営む上では、多くの法律が関係します。
民法や商法、会社法、労働関係法令はもちろんのこと、ある程度の規模の事業者では、独占禁止法や下請法、下請代金支払遅延等防止法などの関係法令を遵守することが求められます。
その他にも、業態に応じて様々な法規制があり、BtoCのビジネスモデルであれば消費者契約法や特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景表法)、個人情報保護法などがあります。また、建設業者であれば建設業法(建設業法令遵守ガイドライン)、製造業であれば製造物責任法など、事業を営む上では、数え上げたらきりがないほど多くの法律が関係します。
新商品を開発販売したり、新たな情報を発信したりする場合、あるいは、様々な方法で他社製品を利用する場合には、他人の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがありますが、これら権利を侵害しないよう、細心の注意を払わなければなりません。特許法や不正競争防止法など知的財産権法では、不正に得た利益の取り戻しが認められるだけでなく、場合によっては刑事罰も課されます。
このように、事業を営む上では、多くの法律が関係します。そして、企業の場合は、「知らなかった」ではすまされません。問題が発生する前に、予め弁護士にアドバイスを求め、慎重に対応してください。そして、トラブルになりそうな場合は、早期に弁護士に相談するのが簡明です。
6) 顧問契約のおすすめ
以上のように、貴社が事業を営む上で、弁護士に意見を求め、アドバイスを受けるべき場面は意外に多くあります。
そこで、当事務所では、事前にトラブルを防止するために、また、疑問やトラブルが生じたときに、夜間・祝日を問わずいつでも相談できるよう、事業主の皆様には顧問契約をお勧めしています。
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