刑事事件業務について

1) 刑事事件業務について

 当事務所では、犯罪被害者の支援とともに、被疑者・被告人の弁護活動も行なっています。ここでは、当事務所の刑事事件業務についてご紹介させていただきます。なお、以下の記事も併せてご覧いただければ幸いです。

 ① 刑事事件の被害に遭われた方へ 
(犯罪被害に遭われた場合には一度ご覧ください。)
 ② 家族など大切な方が逮捕された方へ   
(逮捕後の流れについて紹介しています。)
 ③ 料金表   
(一般的なものを掲載しています。)

 

2) 刑事事件の被害に遭った場合

 刑事事件の被害に遭われた場合に、加害者の法的責任を追求する方法として、刑事責任の追及と民事責任の追求の2つがあります。

 

 このうち、刑事責任を追求するためには、警察に被害に遭ったことを申し出て、捜査を開始してもらう必要があります。ここで注意が必要なのは、被害届と刑事告訴は別のものということです。

 被害届は、犯罪被害に遭ったということを届けるだけですが、刑事告訴は、犯罪の被害に遭ったことだけでなく、犯人の処罰を求めることも内容となります。あなたが、積極的に、加害者の刑事責任を追求したいと思うなら、刑事告訴をするのがベターです。

 

 ただ、刑事告訴をすると、捜査機関には様々な法的義務が発生します。例えば、警察官は、告訴を受理したときは、速やかに、告訴に関する書類や証拠物を検察官に送付しなければなりません。他にも刑事訴訟法で様々な規定が定められています。

 このように、一旦刑事告訴を受理すると、様々な法的義務が発生し、積極的に捜査しなければならなくなるので、日々事件に忙殺されている捜査機関は、あまり告訴を受理してくれません。

 そんなときは、是非、当事務所にご相談ください。

 

 また、犯罪の中には、被害者からの告訴がなければ、起訴できない犯罪があります。これを親告罪と言います。そして、一部の例外を除いて、親告罪の被害者が告訴できるのは、犯人を知った日から6か月を経過するまでです。

 このように、一部の犯罪については、告訴できる期限が定められていますので、注意してください。

 より詳しくお知りになりたい方や、民事責任の追及も検討されている場合は、「刑事事件の被害に遭われた方へ」を御覧ください。

 

3) 大切な方が警察への出頭を求められ、また逮捕された場合

 詳しくは、「家族など大切な方が逮捕された方へ」で述べますが、警察から警察署に出頭するよう求められ、また、大切な人が逮捕されるなどした場合に、大切なことは、弁護士に相談し、弁護人を選任するということです。

 

 特に、あなたの大切な方が、警察が言っていることを否定している場合は、一刻も早く、弁護士に相談する必要があります。

 事実を否定していると、警察は何とかして自白を取ろうと執拗な取り調べを行います。

 また、罪を認めていないために、取り調べが長期化し、拘束期間が不当に長くなってしまうおそれもあります。このような場合、心身ともに疲れきってしまい、自分はやっていないと主張を続けることが難しくなってしまいます。冤罪の多くは、このように疲れ切った状態に陥り、自分がやったと嘘の自白をしてしまうことが原因です。

 「無実だからいつか釈放されるだろう」

 このような考えは大変危険です。

 無実だからこそ、すぐに弁護士に相談してアドバイスを求めてください。

 

 また、罪を認めている場合でも、できるだけ早く弁護人を選任するべきです。

 なぜなら、罪を認めている場合でも、検察官が処分を決めるまでに、被害者との間で示談が成立しているかどうかで、処分の内容が大きく変わるからです。

 そして、示談をするには、被害者と交渉をしなくてはいけません。自分で被害者と交渉しようとしても、ほとんどの場合で被害者は会ってくれず、また、連絡先すら分からないことも多々あります。

 弁護士に依頼すれば、捜査機関を通じて被害者と連絡を取り、あなたの代わりに被害の内容について謝罪し、迅速に示談交渉を進めることができます。

 また、示談交渉と平行して、検察や警察に交渉の経過を報告し、早期に釈放するように求めることもできます。

 このように、弁護士がサポートすることはたくさんあります。あなたの大切な人を守るためには弁護士が必要です。罪を認めている場合でも、できるだけ早く弁護士に相談してください。

 

 

 

 

 
 
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