離婚男女問題に関する業務について

1) 離婚・男女問題に関する業務について

 昨今、配偶者との性格の不一致やモラハラ、浮気・不倫を原因とした離婚事案が増加傾向にあります。ここでは、当事務所における、離婚・男女問題に関する業務について、ご紹介いたします。なお、以下の①~④の記事も併せてご覧いただければ幸いです。

 ① 離婚手続の流れについて
(離婚をお考えの方は一度ご覧ください。)
 ② 親権・養育費・面会交流について
(お子様に関する決め事を紹介しています。)
 ③ 財産分与・慰謝料について
(お金にまつわる決め事をご紹介します。)
 ④ 離婚や慰謝料を求められた方へ
(請求された方は必ずご覧ください。)
 ⑤ 離婚専門サイト
(離婚事件に対する弊所の思いを掲載しています。)
 ⑥ 料金表
(一般的なものを掲載しています。)

 

2) 夫婦間のトラブル

 夫婦間にトラブルはつきものですが、繊細な問題だけに、なかなか他人には相談できない悩みだと思います。冒頭でもご紹介したように、最近では、配偶者による浮気や不倫の相談、性格や考え方の不一致、モラハラ(言葉の暴力)などのご相談が増えていますが、その他にも、配偶者のギャンブルによる困窮(借金問題)、DVなどで相談に来られる方もいます。

① 既に離婚を決意されているケース

 既に離婚を決意されている場合には、離婚するためにどのような準備が必要か、離婚するまでの流れや離婚に要する時間などについて、丁寧にアドバイスします。

 どこかの段階で別居することになりますが、別居する前にやるべきことが多くありますので、早めに相談されることをお勧めします。

② 離婚までは考えていない場合

 また、中には、配偶者の浮気や不倫を発見したけれども、幼い子どもがいるので離婚までは考えていないという方もいます。こういった場合は、浮気相手に対して内容証明で警告し、併せて慰謝料を請求することになります。配偶者と不倫相手との関係を断絶させるためには、弁護士から内容証明郵便で警告する方がより効果的です。

 さらに、配偶者のギャンブルによる生活の困窮や、その他様々な理由で借金が膨らみ相談に来られる方も、いらっしゃいます。借金を整理することで問題が解決する場合は、色々な事情を考慮して、ベストな道を探します。他方、配偶者のギャンブル依存が強い場合には、離婚も考えなければならないかもしれません。

 なお、浮気や不倫以外の問題があって、夫婦の間で解決できない場合には、家庭裁判所で夫婦関係調整調停のうち、いわゆる円満調停というものを利用することも可能です。

③ 配偶者によるDVの場合

 そして、配偶者によるDVの場合は、緊急性に応じて対応が全く異なります。現に身体的暴力を受けている場合には、シェルターへの避難、警察への被害届・刑事告訴を行います。

 また、暴力を受ける可能性がある場合には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づいて、裁判所に対し保護命令の申立てを行い、相手が近づいたり、あなたやその関係者に連絡を取ったりすることを禁止してもらうことができます。なお、禁止されているにもかかわらず、相手方が接近するなどした場合には、警察の力を借りることもできます。

 

3) 婚約破棄・内縁関係の解消

 当事務所では、夫婦間のトラブルのみならず、婚姻関係にない男女間のトラブルについても、相談を受けています。

① 婚約破棄

 例えば、親族や友人への挨拶を済ませ、婚約指輪も購入したにも関わらず、一方的に別れを告げられたというケース、いわゆる婚約破棄のご相談もあります。

 法的に婚約が成立したといえる場合には、お互いに法的な責任が生じます。一方的な理由で婚約破棄をした場合には、慰謝料を支払わなくてはいけません。特に、女性側が既に妊娠している場合は重大な問題になります。この場合には、慰謝料だけでなく、認知請求、養育費分担請求も併せて行う必要があります。

② 内縁関係の一方的解消

 また、婚約破棄とは少し違いますが、内縁関係の一方的解消についてのご相談もあります。入籍はしていないけれども、長年に渡って夫婦同然の生活をしてきた。なのに、ある日突然、好きな人が出来たと言って、一方的に別れを告げられた。

 内縁関係も婚姻関係に準じて法律上保護されると考えられているので、一方的に解消を告げられた場合には、財産分与はもとより、慰謝料を請求することが出来ます。

 一方的に別れを告げられたが、納得できない。このような場合は、いつでも弁護士にご相談ください。弁護士が相手方と交渉を行い、適正な慰謝料や財産分与を請求いたします。

 

4) ストーカー被害

 さらに、当事務所では、ストーカー被害でお悩みの方からの相談も受け付けています。

① ストーカー行為等の規制等に関する法律

 ストーカー行為が認められる場合には、いわゆるストーカー規制防止法に基づいて、警察署長等から相手方に警告をしてもらい、また公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出してもらいます。また、相手方が警告や禁止命令に従わない場合には、逮捕の可能性もあります。

② 損害賠償請求

 また、あなたの安全が十分に確保された場合には、ストーカー相手に対して民事裁判を起こし、損害賠償を請求することも考えられます。この場合は、慰謝料だけでなく、ストーカーの悩みを理由としてカウンセリングや心療内科に通うための治療費も請求することができます。

 ストーカー対策には、警察や裁判所での複雑な手続きが必要ですが、あなたやその家族がこれら手続を行うことは危険を伴います。現にストーカー被害に遭っている方はもちろん、日々の生活で何か違和感を感じるといった場合や、ストーカー被害に遭うことが予想される場合には、迷わず、警察そして弁護士に相談してください。

 

5) 最後に

 以上の他にも、夫婦間には様々な悩みがあります。親族や友人に相談できない悩みや、他人に相談するのが苦手な場合には、一人で抱え込んでしまい、対処できないまま問題が大きくなってしまうこともあります。

 弁護士には守秘義務があります。そして、当事務所は秘密厳守を徹底しています。絶対に第三者に漏れることはありませんので、問題が大きくなる前に、私たちに相談してください。

 

 

 

 

 

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