事業承継の際には、税金が深く関わってきます。
例えば、親族内承継をしようと、生前に、株式を後継者に贈与しようとします。
そうすると、株式も資産ですので、本来であれば、贈与税がかかってきます。
ある程度利益が出ている会社ですと、かなりの贈与税がかかってきます。
以上は生前贈与のケースですが、相続によって、後継者が株式を取得する場合には、相続税が関わってきます。
何の対策もせずに、事業承継を実行してしまうと、納税義務者である後継者が納税資金が用意できずに大変な思いをすることもあります。
そのためにも、まずは、自社の株式価値と予想される税額を知り、事業承継を実行する前から納税対策をすることが重要です。
そして、今後、10年間に事業承継をされる場合には、特例事業承継税制という、めちゃくちゃお得な制度が使えることも知っておいてください。
これも、事業承継を後押ししようとする国の施策の一つなのです。
というのも、事業承継の際に多額の納税義務が発生すると、中小事業者は事業承継に消極的になり、廃業を選択する経営者が増えてしまいます。
そこで、事業承継における贈与税又は相続税の納税を猶予・免除する制度を作ったのです。
なお、個人事業主向けの事業承継税制も平成31年に制定されました。
納税を猶予してもらえるだけでなく、最終的には、免除してもらえるのです!
こんなお得な制度、知っておいて損はないと思います。
税制の内容には立ち入りませんが、事業承継においては、税理士の関与が不可欠です。
当事務所で支援させていただく中小事業者様には、事業承継税制に精通した税理士さんをご紹介させていただきます!
事業承継税制について詳しく知りたい方は、ぜひ、当事務所にお声がけください。