経営者必見!!「個人事業主は個人再生が使えます」

利益は出ているのだけれど,借入の返済が多すぎて支払いができない。

そういった場合に,多くの方は,廃業や,破産手続を考えられると思います。

しかし,利益が出ているのであれば,まずは,事業の再建を考えます。

 

法人の場合には,債権者と直接の交渉による私的整理(準則型を含む)や,民事再生,会社更生などがあります。

ただ,民事再生や会社更生は,弁護士費用以外に,専門家コストが数百万円かかります。

中小零細企業で,かつ,資金繰りが悪化している状態の会社では,これだけの費用を捻出するのは極めて難しいです。

すぐにスポンサーが見つかればよいのですが,見つからなければ,これら手続を選択するのは難しいと言えます。

そのため,中小零細企業での事業再建は,私的整理がメインの選択肢となります。

 

他方,個人事業主の場合には,私的整理以外に,個人再生を選択できる可能性があります。

個人再生の場合,弁護士費用以外に,個人再生委員の費用として30万円必要になります。

しかし,法人の通常再生のような数百万円もの専門家コストはかかりません

個人再生をするためには色々と要件があるのですが,それらをクリアーできると,債務を大幅にカットしてもらうことができます。

 

具体的には,以下の金額を返済することになります。

債務総額が100万円以上,500万円未満の場合  ・・・ 100万円

債務総額が500万円以上,1500万円未満の場合   ・・・ 債務総額の5分の1の金額

債務総額が1500万円以上,3000万円未満の場合    ・・・ 300万円

債務総額が3000万円以上,5000万円未満の場合 ・・・ 債務総額の10分の1の金額

(債務総額が5000万円以上の場合 ・・・ 個人再生手続の利用は不可)

 

清算価値保障原則というものがあるので,必ず上記金額となる訳ではありませんが,一つの目安と思ってください。

このように,個人事業主については,比較的安価な個人再生手続を使えるので,法人よりも事業再建のハードルがグッと下がるのです。

 

個人事業主で,借金の返済が困難になっておられる方は,是非一度,個人再生を考えてください。

ただし,破産手続上に専門性の高い業務になりますので,弁護士を選ぶときは慎重に。

 

 

 

 

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