料金一覧 法人・事業主向け

1 顧問契約について

 事業規模や利用頻度に応じ、一月当たり3万3000円・5万5000円・11万円のいずれかの顧問料を頂戴しております。

 具体的な顧問業務の内容は、協議により決定しますが、概ね、メールやSNS・面談による相談、簡易な交渉代理、契約書のチェックなどをさせていただいております。また、顧問業務の範囲を超える交渉案件や訴訟案件などについて御依頼いただくことも可能であり、その場合には、本来要する弁護士費用から顧問料の金額に応じ、1割から3割程度減額させていただいております。具体的な割引率については、事件の種類や内容などに応じて、個別に協議させていただきます。

 また、ベンチャーや個人事業主の皆様に向けて、一月当たり1万1000円の顧問契約の形態もご用意しております。

 具体的な顧問業務の内容は、協議により決定しますが、名刺やホームページに顧問弁護士として掲載いただくことはもちろん、メールやSNS・面談により相談いただくことが可能です。

2 弁護士に事件を依頼する場合の費用

(1) 費用の種別について

 当事務所にご依頼いただく場合には、原則として、以下の費用が必要となります。

① 着手金

 着手金は、弁護士が事件に着手する時点でお支払いいただく費用になります。原則として着手金を頂戴してから事件に着手いたします。また、着手金は、報酬金と異なり、事件の成功不成功に関わらずお支払いただく費用になりますので、予めご了承ください。

② 報酬金

 報酬金は、事件が終了した段階でお支払いいただく費用になります。予め算定方法を決定した上で、事件終了時の解決内容に応じて具体的な金額が決定されます。

③ 実費

 弁護士が裁判所に出頭するための交通費や、裁判所に納める印紙代、送料などが主ですが、ご依頼いただく事件によっては、これら以外にも費用が掛かることがあります。

 以上が当事務所にご依頼いただく場合に、原則として必要になる費用です。この他にも、事案に応じて、出廷日当や出張日当などが必要なる場合もありますが、契約時にあらかじめお伝えしますので、ご安心ください。

(2) お支払方法について

 これら費用については、一括にてお支払いいただいております。但し、特段の事情がある場合には、分割払いもお請けしております。特に、事業再生案件、破産案件については、柔軟に対応させていただきます。

(3) 具体的な金額について

 以下では、事件の種類ごとに、着手金と報酬金の目安を記載しております。ただし、あくまでも目安ですので、事案の内容に応じて、減額あるいは増額する場合があります。

 当事務所は、料金の明確化を心がけています。ご依頼いただく前に、具体的な着手金額、報酬金額の算定方法を明確にご説明させていただきます。また、ご希望に応じて、見積書も作成させていただいておりますので、ご入用の際は、御気軽にお申し出ください。

 

3 着手金・報酬金の概要(すべて税別)

(1) 一般民事事件(債権回収・各種損害賠償・労使紛争)

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 8.8% 17.6%
300万円~3000万円 (5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
3000万円~3億円 (3%+69万円)×1.1 (6% +138万円)×1.1
3億円~ (2%+369万円)×1.1 (4% +738万円)×1.1

※ 最低着手金は16万5000円となります。

※ ご依頼いただく内容が、示談交渉かそれ以外(訴訟・調停・審判)かによって、上記費用が増減する場合があります。一般的に、示談交渉のご依頼にとどまる場合は減額させていただいております。

※ 表を用いた具体的な例

① 請求する側の場合

請負代金1000万円の支払を求めて訴訟を提起し、800万円を支払えとの判決を獲得した場合(あるいは和解が成立した場合)

・ 着手金:{1000万円×5%+9万円}×1.1 
・ 報酬金:{800万円×10%+18万円}×1.1

② 請求された側の場合

請負代金1000万円の支払を求める訴訟を提起され、200万円を支払えとの判決が下された場合(あるいは和解が成立した場合)

・ 着手金:{1000万円×5%+9万円}×1.1
・ 報酬金:{(1000万円-200万円)×10%+18万円}×1.1

(2) 契約書の作成・リーガルチェック

着手金 報酬金
なし 1時間当たり2万2000円

※ 多くの場合、ご契約時に上限額を設定させていただいております。

※ 報酬金額を請求させていただく際は、当事務所指定の執務内容報告書(いつどのような業務を何時間行ったかを記録したもの)をご提出させていただきます。

(3) 事業再生(私的再建・法的再建いずれも)・・・会社や事業を続けたい場合

 資本金、資産及び負債の額、利害関係人の数等、事件の規模や事件処理に要する執務量に応じて決定いたします。なお、着手金+報酬金の一括払い方式だけでなく、毎月の月額報酬+報酬金の月額報酬制も採用しております。

(4) 破産手続・・・会社や事業を清算したい場合

  着手金 報酬金
個人事業主 55万円~ なし
法人 88万円〜 なし

※ 裁判所が選任する管財人の報酬として、最低20万5000円を裁判所に納付する必要があります。

 

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