事例1
Aさんは、73歳。
(まだ認知症の症状はありません。)
Aさんには、長年連れ添ったBさんがいます。
Bさんとの間には、子どもはいません。
Aさんには、交流のない兄Cさんがいます。
検討
遺言がない場合にどうなるか?
AとBが夫婦の場合は、BとCが相続人となる。相続分は、Bが4分の3、Cが4分の1。
AとBが事実婚の場合は、Cのみが相続人となる。
遺言を作っていないと、交流のないCに相続権が発生してしまう!
ABが事実婚の場合には、全てCに相続されてしまい、Bには何も残らないことに・・・
お子さんがいない夫婦の場合には、遺言の作成は必須!!!