事例1
Aさんは、73歳。
(まだ認知症の症状はありません。)
Aさんには、長年連れ添ったBさんがいます。
Bさんとの間には、子どもはいません。
Aさんには、交流のない兄Cさんがいます。
検討
遺言がない場合にどうなるか?
AとBが夫婦の場合は、BとCが相続人となる。相続分は、Bが4分の3、Cが4分の1。
AとBが事実婚の場合は、Cのみが相続人となる。
遺言を作っていないと、交流のないCに相続権が発生してしまう!
ABが事実婚の場合には、全てCに相続されてしまい、Bには何も残らないことに・・・
お子さんがいない夫婦の場合には、遺言の作成は必須!!!

当事務所は、企業法務、交通事故、相続、男女問題、借金問題、刑事事件など、身近な法律問題から専門的なご相談まで幅広く対応しております。
豊富な経験と実績を持つ弁護士が、ご相談者様一人ひとりのお悩みに真摯に寄り添い、最善の解決策を導き出すために誠心誠意サポートいたします。
主な対応エリアは 大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市、奈良県 ですが、全国各地のお客様から多数のご依頼を頂戴しております。
エリア外にお住まいの方や営業所がある場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
法律問題は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への第一歩です。お電話またはお問い合わせフォームより、いつでもお問い合わせください。