債務超過の状態で廃業を考える場合には、多くの場合、破産手続を選択することになります。
その場合には、破産法という法律に従って、破産の申立ての準備をします。
その中で重要となってくるのは、従業員の方の給料や退職金、解雇予告手当です。
廃業する時点で、廃業時までの給料、即時解雇する場合の解雇予告手当を、全て支払えるだけのお金が残っているのであれば、何の心配もいりません。
しかし、多くの場合には、お金がほとんど残っておらず、手続費用を捻出するので精一杯です。
じゃあ、そう言った場合に、どうすればよいかというと、まずは払えるだけ払う。
仮に、税金の支払いの必要があったとしても、給料や解雇予告手当については、税金よりも先に払ってあげてください。
ただし、解雇予告手当を最優先に支払い、それでも余力が残った場合に、給料を支払います。
そして、支払いきれない給料については、未払賃金立替払制度を利用するのです。
この制度は、事業主が払えない給料を、国が事業主に代わって支払ってくれるという制度です。
ただし、そのためには、解雇から6ヶ月以内に破産手続の申立てを行うことが必須となります。
詳しくは,また別の機会にご紹介しようと思いますが,それまでの間は厚労省のこちらのページをご参照ください。
経営者にとっては、一緒に頑張ってくれた従業員に給料が払えないということが、一番辛いと思います。
私も同じ経営者として、借金の返済ができなくなったとしても、従業員の給料だけはなんとか支払ってあげたいという気持ちはよくわかります。
だからこそ、未払賃金立替払制度なども利用しながら、廃業後も従業員が生活をおくれるように、私も最大限力を尽くしていきたいと思います。