8月25日に,弊所の弁護士池田克大がメンバーを務める「えびす会」の第3回相続セミナーが開催されます!!
今回のテーマは,表題にあるとおり,「事業承継税制」です!
現在経営者の方でこれから事業を承継しようとされている方,後継予定者の方は必見です!
この税制を使わずに事業承継をしてしまうと,納税資金を捻出するために,新規借入が必要になることもありえます。
税金,怖いですね・・・
参加費無料で,経営者の方又は承継予定の後継者の方であれば,どなたでも参加可能です!!
奮ってご参加ください!
場所は,大阪市天王寺区にある「たかつガーデン」です。
ご興味のある方は,弊所までご一報いただければご招待いたします(^^♪
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当日どんなことが学べるのか,少しご紹介します!
平成30年に「特例事業承継税制」という制度ができました。
この制度は,本来であれば事業を承継した際に直ちに納税すべき税金を100%納税猶予する,納税猶予に関する制度です。ちなみに,2027年12月末までの期間限定の特例措置です。
今回のセミナーでは,えびす会のメンバーである,小川会計事務所の所長税理士小川栄一さんが,この特例事業承継税制について,具体的な活用事例,制度のメリット,デメリット,納税猶予を受けるためにいつまでに何をすればよいか等,すぐに役立つ情報をお話されます!
・先代経営者が自社株のほとんど所有していて現社長の持ち分が少ない
・社長が高齢でこれから後継者に事業を承継したい
・自社株の評価が高く将来の相続が心配
・先代経営者の認知症が心配
・先々代からの相続で自社株が多くの親族に分散している
こういった悩みを抱えておられる経営者の方はぜひご参加ください!!