損害賠償を受領するまでの流れとポイント

1) 事故直後

 まず、交通事故に遭遇した場合には、直ぐに、110番に電話をかけて、警察を呼んでください。

 事故直後のため動揺していると思いますが、警察に連絡しないまま、加害者と二人で話をして、その場で示談をするのはおすすめできません。その場で適切な賠償額を算定し、また、後に発生するかもしれない後遺障害を予測して示談することは不可能だからです。

 

 次に、警察官が現場に来たら、事故の状況を詳細に伝えてください。加害者の言い分について反論すべきところは反論し、あなたが体験した事実をしっかり警察官に聴いてもらってください。

 また、余裕があれば、是非、あなたが持っている携帯電話で、事故現場の様子や、双方の車体の破損状況などを、出来るだけ多く撮影してください。さらに、目撃者がいた場合には、名前と電話番号だけでよいので聞いておいてください。

 これらは、後日、過失割合の立証や、事故による衝撃の強度を立証するために重要な手がかりとなります。

 

 そして、少しでも身体に違和感があれば、事故当日又は遅くとも翌日には、警察署に被害届を提出してください。

 交通事故には、人身事故(怪我をしている場合)と、物損事故(怪我はしていないが車体などが破損した場合)の2つがありますが、人身事故として取り扱われるためには被害届の提出が必要となります。

 なお、加害者の自賠責保険や、あなたが加入している人身傷害補償保険は、人身事故でなければ利用できません。また、加害者の資力が乏しく、任意保険にも加入していない場合は、これら保険が唯一の被害回復手段になります。

 

2) 通院の開始

 そして、事故後、少しでも身体に不調があれば、直ぐに病院に行ってください。

 素人判断で大丈夫だろうと思っていても、数日経ってから、首の痛みが悪化したり、目眩や吐き気、耳鳴り等に悩まされることもあります。このように、早期に医師の診察を受けることは、身体の異変を早期発見し、高い治療効果を得るために重要です。 

 

 それだけでなく、事故直後に医師の診察をうけることは、後日、適切な賠償を受領するために非常に重要です。

 事故後、数日経ってから医師の診察を受けた場合には、事故との因果関係を否定され、治療費を始めとした、各種賠償金を受領できなくなる可能性があります。

 

 また、通院の際に大切なこととして、自覚症状を「全て」「詳細に」「診察毎に何度も」説明することが挙げられます。この点は非常に重要です。

 虚偽の申告はいけませんが、少しでも異常があるなら、自分の中で「大丈夫かな」「気のせいかな」と思っても、必ず申告するようにしてください。

 治療のきっかけになるだけでなく、後の示談交渉や後遺障害等級獲得においても、被害者が「いつから」「どの部位について」「どのような」自覚症状を「いつまで」訴えていたかが重要になります。

 

 さらに、稀にですが、医師の診察を受けずに、整体院や鍼灸整骨院等の施術を受ける方もいます。

 私も肩こりが酷い時にお世話になっているので、これら東洋医学の施術効果について否定するつもりは全くありませんが、適切な賠償を受領するという観点からは、まずは、整形外科医や必要に応じて脳神経外科医の診察を受けてください。

 その上で、主治医と相談して、必要又は有用ということであれば、東洋医学の施術を受けるのがよいといえます。

 

3) 弁護士への相談

 ここまで、事故直後、通院開始時と順を追って見てきましたが、読んでいただいて分かるように、事故後やるべきことや注意すべき点が、とてもたくさんあります。ここに書ききれないこともたくさんあります。

 そこで、事故直後、又は、遅くとも、初診後一通りの検査が終わり、主治医の所見が初めて出た時点で、弁護士に相談してください。

 これまで書いた内容を噛み砕いてわかりやすく説明しますので、あなたが将来、適切な賠償を受領するための大きなアドバンテージとなります。

 また、この後、通院治療時期、症状固定時期、後遺障害等級認定時期と進みますが、これまで以上に、より専門的になり、注意すべき点も多くなります。

 後遺障害の等級認定が出てから相談に来るようにアドバイスする法律事務所もありますが、当事務所では、事故直後から相談に来ていただくことをおすすめします。依頼せずとも、相談のみでも構いません。

 

4) 通院治療時期

 初診が終わると、しばらくは、通院治療に専念することになりますが、この期間に重要なのは、高い頻度で、医師の診察と治療を受けるということです。

 

 いわゆるむち打ち症の場合に後遺障害等級の認定を獲得するためには、整形外科への通院を、週3回以上、6か月間以上継続して行うことが一つの基準になります。

 お仕事が忙しい等、様々事情があると思いますが、少なくとも週2回、できれば週3回は通院するようにしてください。もし、これら頻度での通院が困難な場合には、夜間診療があるか、職場の近くにある病院に転院することも検討する必要があります。

 このように、高い頻度で通院することは、あなたの身体を1%でも事故前の状態に戻すために、とても重要なことです。主治医の指示どおりにきちんと通院し、治療に専念してください。

 また、通院の頻度は、通院慰謝料の額に直結するだけでなく、将来、後遺障害の等級認定を受けるために重要な指標となりますので、高い頻度で通院することは、適切な賠償を受領するという観点からも重要といえます。

 

 そして、通院治療を続けると、いずれは、症状固定というものに突き当たることになります。

 あるいは、症状固定が近くなると保険会社による治療の打ち切りというものに出くわすことがあります。この点については、こちらをご覧ください。そこでは、後遺障害等級を獲得するためのポイントについても、併せてご説明しています。

 

お問い合わせ

トップへ戻る

0120-483-026 問い合わせバナー