親権・養育費・面会交流について

1) 親権とは?

① 親権とは

 親権とは、簡単に言えば、「離婚後に一方の親が子どもを育てる権利」のことです。

 離婚をする際には、必ず、夫婦のどちらが子どもと一緒に暮らすのかを決めなくてはいけません。

 そして、一緒に暮らす親は、責任を持って子どもを育てていくことになります。具体的には、子どもと相談して進路を決めたり、子どもの財産を管理することもあります。

 

② 親権者を決める際の考慮要素

 では、夫婦のいずれも親権を希望した場合、どのように親権者を決めるのでしょうか。

 親権者を決める場合には、様々な要素を総合的に考慮します。

 考慮要素としては、子どもの年齢、子どもの意向、親の監護に関する意欲・能力、心身の状況、子どもに対する愛情、生活態度、住環境、監護補助者の有無などが挙げられます。

 ちなみに、経済力が乏しい場合でも、養育費等で補てんすることが想定されているので、あまり重要な要素とは考えられていません。

 

③ 親権者を決める際の基準

 そして、これら考慮要素を前提にして、子どもの福祉、子どもの健やかな成長を考えた場合に、どちらの親の元で生活するのが望ましいかを判断します。

 かつては、当然に母親が親権を取得するように考えられていた時期もありましたが、乳児の場合は別として、父親が出生前から離婚に至るまで積極的に育児に関わり、離婚後も自身の親と同居し、仕事の帰宅時間を早めるなどの努力をすれば、父親が親権者になることも十分可能です。

 何が子どもにとって最善か。

 そういった観点から、親権者は決定されます。

 

2) 養育費とは?

① 養育費とは

 次に、養育費とは、「子どもを育てるうえで必要となる費用」のことです。

 子どもを育てるうえでは、食費や衣料費、住居費はもちろん、教育費や医療費など、様々な費用がかかります。特に、子どもがクラブ活動や課外活動などをしていると、出費がかさみます。そして、離婚後、親権者のみで、これら費用の全部を賄うことは不可能です。

 また、離婚したとしても、子どもの親であることに変わりはありません。

 そこで、あなたが子どもと離れて暮らしている場合でも、あなたの収入に応じて、子どもの養育費を分担する義務があります。

 

② 養育費はいつまで支払うのか

 では、養育費はいつまで支払えばいいのでしょうか?

 養育費を支払う期間は、「子どもが成人する20才まで」とすることが一般的です。

 ただ、両親ともに大学を卒業しているなどの場合は、大学を卒業する22才までとすることもあります。逆に、子どもが既に自立していて、自分で生計を営んでいるような場合には、養育費の取り決めがなされないこともあります。

 

③ 養育費の額はどれくらいか

 また、養育費の額は、両親の経済力や生活水準を考慮したうえで決定します。

 一般的には、算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)を用いて決定します。

 ただ、算定表で算出された額は絶対的なものではありません。

 算定表は、両親の収入のみによって養育費を算定するので、それ以外の事情を十分に考慮できません。また、最近では、算定表で算出される養育費の金額が不当に低いとして、改める動きも出てきています。

 したがって、算定表を用いるとしても、それを絶対視するのではなく、具体的にいくらの養育費が適切であるかを算出して、その金額を相手方に求めていくべきです。

 

④ 相手方が養育費の支払いを拒んだ場合

 さらに、相手方が養育費の支払いを拒むケースもあります。

 既に、公正証書を作成していたり、調停又は審判で具体的な支払義務が認められている場合には、強制執行の申立てを行い、相手方の給与を差し押さえるなどして、養育費の支払いを受けることになります。

 他方、離婚時に養育費について何ら定めなかった場合や、夫婦の合意のみで取り決めをし、公正証書を作成しなかったような場合は、改めて、養育費の支払いを求めて調停を申立てる必要があります。

 

 

 養育費は、子どもが生活し、学び、成長するために必要不可欠なものです。

 あなたが、親権者として子どもを養育している場合には、相手方に養育費の支払いを求めてください。

 相手方が支払いを拒否しても、諦めないでください。支払いを確保するための様々な方法があります。ご相談いただければ、あなたの力になれるかもしれません。

 あなたの大切な子どものために、一緒に頑張りましょう。

 

 また、あなたが、子どもと離れて暮らしている場合には、是非、積極的に、養育費を払ってください。

 子どもが一人の自立した大人に成長するには、離婚後もあなたの力が必要なのです。

 仮に、面会交流ができていない場合でも、養育費の支払義務はなくなりませんが、ご相談いただければ、面会交流が実現できるよう、最大限あなたをサポートします。

 

3) 面会交流権とは?

① 面会交流とは

 まず、面会交流権とは、「離婚して、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取り合うなどして、子どもと交流する権利」です。

 親権を持たない親は、子どもと別々に離れて暮らすことになります。しかし、別々に暮らしていても、親権を持たない親との交流は、子どもの成長にとってとても大切な時間です。

 

② 面会交流の方法等

 具体的な面会交流の方法や時間、場所は、ケースによって様々です。

 一般的には、月に1回程度子どもと会い、公園や遊園地、レストランなどで、子どもと二人で時間を過ごすことが多いです。

 ただ、どのように時間を過ごすかは、子どもとの関係に応じて様々です。

 また、子どもの発達度合いによっては、宿泊付きの面会交流を設定することもあります。

 逆に、事案によっては、直接会うのではなく、手紙やプレゼントを送るだけに留める場合もあります。

 面会交流の回数や場所も、ケースに応じて様々です。

 子どもの年齢に応じて変更することも可能ですし、子どもとの関係が変化すれば臨機応変に対処しなくてはいけません。

 このように、面会交流を考える上で重要なのは、子どもの成長にとって何が一番良いかということです。

 

③ 親権者のあなたへ

 離婚の理由は様々だと思います。だから、絶対に面会交流をすべきとは思いません。事情によっては、面会交流を当面の間、延期すべき場合もあります。

 なぜ面会交流が嫌なのか、一緒に原因を探してみませんか。お子さんにとって、何が一番良いのか、一緒に考えてみませんか。

 もし、面会交流の可能性があるけれども、直接会うことができないという場合には、面会交流のサポートをしてくれる団体もあります(例えば、大阪ファミリー相談室,通称FPIC)。

 なお、相手方が養育費を支払ってくれない場合でも、面会交流を拒否することはできませんが、その場合には、私たちに相談してください。養育費の支払いを確保するために、最大限あなたをサポートします。

 

④ 子どもと離れて暮らすあなたへ

 他方、あなたが子どもと離れて暮らしているなら、是非、面会交流をして、短い時間ですが、その時間を目一杯使って、子どもに愛情を注いであげてください。

 また、時には、子どもが面会交流を拒むときもあると思います。そういったときは、面会を強制するのではなく、手紙やプレゼントを送ってあげてください。

 なお、相手方が面会交流を妨げるような場合は、私たちがサポートします。

 

4) 最後に

 既にお気づきだと思いますが、ここで書いた、親権・養育費・面会交流はすべて、あなたの大切な子どもに関する事柄です。

 そして、全て、子どものためのものです。

 

 離婚するのですから、もちろん、いろんな感情があると思います。

 譲れないところもあると思います。

 ただ、子どもの気持ちを大切にしてあげてください。

 あなたの大切な子どもが、あなた達夫婦が別れた後も、笑顔で健康に成長できるためには、何が一番良いか、落ち着いて考えてください。

 

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