離婚や慰謝料を求められた方へ

1) 突然の離婚要求

① 離婚には原則としてあなたの同意が必要

 ある日突然、配偶者から離婚を求められた。

 全く予想していなかったことかもしれません。あるいは、配偶者の事前の言動から、予想していたことかもしれません。全く別の人生を送ってきた人間が一緒に暮らし人生をともにする。当然、価値観や考え方の違いがあるでしょう。

 ただ、一旦、結婚した以上は、原則として、双方の合意がない限り離婚はできません。

 性格が合わないから離婚して欲しい。他に好きな人が出来たから離婚して欲しい。

 どのような理由であれ、あなたが、離婚に応じない限り、離婚できないのが原則です。

 

② 離婚不受理申出の活用

 時には、相手の言葉に深く傷つき、パニックになり、よく考えないまま、離婚届にサインをしてしまうこともあるでしょう。

 そんな時でも、相手が離婚届を提出する前であれば、離婚を止めることができます。

 今すぐに、あなたが住んでいる市区町村の役所へ行って、「離婚不受理申出」を出してください。そうすれば、離婚を止めることが出来ます。

 少しでも、離婚届けにサインしたことに後悔があるなら、不受理申出をするかどうかを考えるのではなく、まずは不受理申出をして、その後で離婚すべきかどうかを考えてください。

 

③ 法定離婚事由を正確に理解しよう

 このように、双方の合意がない限り離婚できないのが原則ですが、例外があります。

 それは、民法が定めた離婚原因があると裁判所が認めた場合です。

 法律が定める離婚原因は、

⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき、

⑵ 配偶者から悪意で遺棄されたとき、

⑶ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、

⑷ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、

⑸ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、

 以上の5つです。

 注意すべきは、相手や弁護士がこれら5つの場合に該当するといっても、裁判所がこれらの事由が存在すると認めなければ、離婚はできないということです。

 まずは、証拠が必要です。また、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」については、単なる性格の不一致だけでは足りないなど、法律には書かれていない基準を満たす必要もあります。

 あなたが、配偶者から離婚を要求された場合に、離婚に納得出来ないのであれば、直ぐに離婚届にサインするのではなく、離婚すべきかどうか落ち着いて考えてください。

 

④ 仮に離婚に応じる場合でも…

 そして、仮に、離婚に応じる場合でも、離婚届にサインをする前に、一度、弁護士に相談してください。なぜなら、離婚する場合には、決めるべきことがたくさんあるからです。親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等々。

 親権者以外は離婚後に話し合って決めることもできるのですが、離婚する前に話し合う方が、あなたにとって有利な条件で合意することが出来ます。特に、あなたが子どもの親権者となる場合には、子どものためにも、離婚前にしっかり条件を取り決めてください。

 

⑤ 公正証書を作成しよう

 また、条件を決める場合でも、夫婦間の口頭での合意や、夫婦間で作成した合意書やメモで済ませるのではなく、公正証書で離婚協議書を作成するか、あるいは、離婚調停で離婚条件を調書に残してもらう必要があります。仮に、相手が条件を履行しなかった場合に必要となるからです。

 養育費の取り決めをしたのに支払ってくれないなどの場合には、公正証書や調書があれば、直ちに相手の財産や給与を差し押さえることが出来ます。

 なお、当事務所は、同じビルの4階に、公正証書を作成するための公証役場(上六公証役場)がありますので、よりスムーズに離婚協議書を作成することが出来ます。

 

 このように、仮に離婚に応じる場合でも、有利な条件で合意するため、また、相手方に確実に条件を履行させるためにも、一度は、弁護士に相談してください。

 また、自分で交渉することが精神的に難しい場合や、相手が提示した条件に応じてくれない場合、相手が財産を隠していそうな場合、不貞を認めない場合などは、必要に応じて、弁護士に交渉を依頼されることをお薦めします。

 弁護士費用については、あなたの経済状態に応じて、後払いもお請けしておりますし、一定の収入要件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度を使うことも出来ます。弁護士費用については心配されずに、是非一度、ご相談ください。

 

2) 突然の慰謝料請求

 ある日突然、弁護士から内容証明で書面が届き、不貞(不倫、浮気)を理由に数百万円の慰謝料を請求された。

 あなたにとっては、予想していたことかもしれません。

 ただ、書面の中に、間違った内容が記載されている場合もあるでしょう。

 

 あるいは、書かれていることが正しいとしても、あなたにも言い分があるかもしれません。
 
 相手が既婚者だとは知らなかった。

 既婚者だとは知っていたが既に夫婦関係が破綻していると聞いていた。

 一度関係を持っただけ。

 相手から求められて断りきれなかった。

 不貞による慰謝料請求といっても事情は人それぞれです。

 

 また、慰謝料にも相場というものがあります。

 

 さらには、相手から、「慰謝料を支払わなければ、あなたの職場や友人に不貞の事実を知らせる。」と、迫られる場合もあります。

 

 そんなときは、一人で解決しようとせず、弁護士に相談してください。

 どんなときでも、私たちはあなたの力になります。

 

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