離婚手続の流れについて

1) そもそも離婚できるか?

① 離婚には原則として相手方の同意が必要

 一方が離婚したいと思っているのだから、当然すぐに離婚できるだろう。このように考えている人がたくさんいます。

 しかし、いつでも、どのような理由でも(例えば性格の不一致のみで)、離婚できるかというと、そうではありません。結婚するときには、お互いが結婚することに納得していなければ、結婚できません。離婚するときも、同じように考えます。

 お互いが離婚することに納得していなければ、原則として離婚できません。

② 相手が離婚に拒否している場合でも、離婚は可能

 ただ、片方が離婚したくないと言い張っても、既に夫婦生活が破綻している場合など、夫婦生活を続けることが妥当でないこともあります。

 このような場合には、裁判所で裁判を行い、裁判官に離婚を認めてもらうことができます。

 つまり、原則として、お互いが離婚に納得していなければ離婚できないけれども、例外的に、一定の要件を満たす場合には、裁判所の裁判によって強制的に離婚できるということです。

③ 法定離婚事由

 裁判所がどのような場合に離婚を認めるかについては、法律が5つのケースを定めています。

⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき

⑵ 配偶者から悪意で遺棄されたとき

⑶ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

⑷ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑸ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 以上の5つのケースです。

 インターネットで検索すれば、どのような場合がこれらに該当するか、ある程度調べることはできます。ただ、記事の正確性はもちろんですが、インターネットの情報は断片的なものでしかありません。

 実際にあなたが離婚できるかどうかは、結婚してからの生活の様子や、離婚したいと考えた理由、証拠の有無などを、時間をかけてゆっくり聞かなければ判断できません。

 離婚をお考えの場合や、離婚を求められた場合は、すこしの勇気をもって、私たちに相談してください。これまでの経緯を丁寧にお聞きし、あなたの思いに寄り添い、その上で、最善の道をご提案いたします。

 

2) 離婚の準備を進めましょう

① まずは証拠をそろえる

 次に、離婚のためにどのような準備をすればよいのかについて、簡単に触れたいと思います。まず、離婚となると夫婦の財産を清算しなければいけません。

 お互いの預金通帳や給与明細、保険証券、証券会社からの手紙など、夫婦の資産が分かるものについてコピーを取るなどし、予め証拠を確保しておきましょう。また,不貞やDVが離婚原因の場合には、それらの証拠の確保も非常に重要です

 離婚を決意した方の中には、感情に任せて家を飛び出してしまう人がいます。しかし、裁判では証拠を持っている方が圧倒的に有利な立場に立ちます。離婚でお悩みの方は、別居する前に、まずは証拠をそろえましょう。

 どのような証拠が必要となるかは、ケースによって異なりますので、是非、弁護士にご相談ください。

② 別居後の生活設計をする

 また、別居後にどのようにして生活を立て直すかも、事前に考えておくのが望ましいといえます。

 もちろん、別居後は配偶者に対して婚姻費用を請求することができますが、配偶者が支払いに素直に応じない場合は、裁判所への各種申立てが必要になります。また、離婚後は、婚姻費用の支払いがなくなりますので、自分で生活費を稼がなくてはなりません。

 このように、別居する前から、生活費を自分で工面できるよう、予め準備をしておくのが望ましいと言えます

 

3) 離婚手続の流れは?

 離婚の手続には、大きく分けて3つのステップがあります。

 協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。

① 協議離婚

 まず、協議離婚とは、裁判所を通さず、当事者間の話し合いのみで離婚をする場合です。

 ちなみに、協議離婚の場合でも、口頭で条件を決めるのではなく、相手方から養育費を受け取る場合や、財産分与の支払いを先送りする場合は、相手方が支払いをしない事態に備えて、離婚協議書を公正証書の形で作成するのが望ましいと言えます。

 当事務所は同じビル内に公証人役場(上六公証役場)がありますので、スムーズに離婚協議書を作成することが出来ます。

② 調停離婚

 次に、当事者間で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に力を借りる必要があります。

 流れとしては、まず家庭裁判所に対し離婚調停を申し立てることになります。離婚調停は、裁判所で行われますが、あくまでも、当事者間の話し合いの手続です。最終的に当事者間で話がまとまらなければ、離婚は成立しません。

 なお、調停委員と呼ばれる第三者が当事者間の話し合いを仲介しますので、直接、相手方と顔を合わせることはありません。ただ、同じ日に相手方が裁判所に来るので、偶然、相手方と鉢合わせることもあり得ます。

 そこで、DV被害などのケースでは、裁判所に予めその旨を伝えておくことで、出頭時間をずらしたり、待機場所を離したりして、できる限りの配慮をしてくれます。

 離婚調停は、およそ1月に1回程度、裁判所で期日が開かれ、調停委員を通じて、離婚するかどうか、離婚するとしてどのような離婚条件にするかについて、協議を行うことになります。

 ご自身で調停を進めることもできますが、経験上、不貞やDVが離婚原因の場合や、夫婦の財産が複雑多岐にわたる場合、面会交流などについて紛糾しそうな場合などは、弁護士に依頼する方のがベターです。

③ 裁判離婚

 そして、離婚調停でも話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し離婚の訴えを起こすことになります。途中、和解協議もありますが、最終的には裁判官が判決を下します。相手方が離婚に応じない場合でも、裁判所が離婚を認める判決を下せば、離婚が成立します。

 なお、離婚について御相談いただく場合、弁護士費用についてのご心配が大きいと思います。しかし、別居直後で収入がない場合や預貯金が乏しいない場合等の一定の場合には、着手金の後払いや分割払いをお受けしております。また、資力要件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度を使うことも出来ます。費用については心配されず、お気軽にご相談ください。

 

4)婚姻費用とは?

① 婚姻費用分担義務とは

 以上、読んでいただいて分かるように、離婚をするためには、ある程度の時間がかかります。離婚調停だけでも、半年程度、離婚訴訟となれば、更に数か月がかかります。

 ただ、別居後も離婚が成立するまでは、法律上夫婦であることに変わりはありません。

 そのため、扶養義務はなくならず、生活費を支払う必要があるのです。この生活費のことを、法律用語では婚姻費用といいます。

② 相手方が任意に婚姻費用を支払わない場合

 別居後、相手方が婚姻費用の支払いを拒んだ場合には、直ちに婚姻費用の分担を求める調停を申し立て、婚姻費用の支払いを請求する必要があります。

 特に、小さな子どもを連れて別居する場合には、お金がかかりますので、子どものためにも、出来るだけ早く、申し立てる必要があります。

 なお、婚姻費用をスムーズに受け取るためには、相手の収入が分かるもの、例えば、課税証明書や源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書等が必要になります。

 できる限り、別居する前に、これら書類又はその写しを取得しておいてください。

 早期に弁護士に相談して、早く婚姻費用を受け取り、じっくり調停や訴訟を進めましょう。私たちは、あなたの再出発を応援します。

 

 

 
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