後遺障害等級を獲得するためにすべきこと

 「損害賠償を受領するまでの流れとポイント」においては、事故直後から通院治療時期までの流れを書いてきました。

 ここでは、症状固定以降の流れとともに、後遺障害等級を獲得するためのポイントについても書きたいと思います。

 

5) 症状固定

 一定期間治療を続けると、ある時を境に、治療による改善が認められなくなる時期がやってきます。

 簡単に説明すると、治療開始当初は、飲み薬や湿布薬などを服用することで、日を増す毎に、症状が改善していきます。しかし、半年から1年程度治療を続けると、湿布薬を貼っても、マッサージを受けても、リハビリをしても、症状に変化がなくなる時期がやってきます。

 これを「症状固定」と言います。

 なお、治療を受けた直後は一時的に症状が改善するものの、しばらくすると、また元通りの症状が現れ、全体として症状が改善の方向へ向かっているとは言えない場合も、「症状固定」に該当します。

 

 以上が症状固定の意味ですが、実は、症状固定時期は、賠償額を決定する上で、とても重要な概念です。

 というのも、症状固定に至るまでは、病院の治療費や通院費は加害者側が負担することになっているのですが、症状固定以降の治療費や通院費は被害者の自己負担になります。

 また、交通事故によって怪我をしたことによる慰謝料(傷害慰謝料、入通院慰謝料などと呼ばれています)も、事故日から症状固定日までの通院日数や通院期間を基準に算定されます。

 このように、症状固定時期は、賠償額を決定する上で重要な基準となります。

 
 そのため、保険会社は、できるかぎり症状固定時期を早めようとします。

 その現れが、治療費支払いの打ち切りです。保険会社は、ある時期が来ると、被害者が症状固定に至っていると勝手に判断し、それまで自ら負担していた被害者の治療費について支払いを中止するのです。

 しかし、症状固定時期に至ったかどうかは、保険会社が自由に判断できるのではなく、事故によって被った傷害の内容や程度、それまでの治療期間、治療内容、主治医の見解、あなたの自覚症状などを総合的に考慮して判断されます。

 したがって、保険会社が、もう症状固定だと言って、治療費支払いの打ち切りを突きつけてきたとしても、漫然と受け容れるのではなく、納得出来ないのであれば、症状固定に至っていないと主張して、治療費の支払いを継続するように強く要請するべきです。

 

 また、保険会社の見解が変わらず、万一治療費の支払いが打ち切られたとしても、健康保険による診療に切り替えて、通院を継続することも出来ます。

 この場合、一時的に治療費は自己負担になりますが、最終的に、症状固定時期がもっと後の時期ということが認められれば、あなたが負担した治療費を返還してもらうことが出来ます。

 

6) 後遺障害の等級認定の申請

 症状固定に至ると、次は、後遺障害の等級認定の申請をすることになります。

 痛み等の症状が残っていると、十分に仕事や家事をすることができなくなり、その結果、収入が落ちることがあります。また、そのような状態が数年間続くことは、あなたにとって、とても大きな精神的苦痛になります。

 これら収入の減少や精神的苦痛について賠償してもらうために必要となるのが、後遺障害の等級認定です。

 

 ここまで、色々と書いてきましたが、後遺障害の等級認定を受けることが、適切な賠償を受領する上で、最も重要といえます。なぜなら、後遺障害の等級認定を受けることが出来るかどうかで、賠償額が大きく変わってくるからです。

 

7) 後遺障害等級を獲得するためのポイント

 では、どうすれば、後遺障害の等級認定を受けることが出来るのでしょうか。等級認定を受けるためには、注意すべきポイントはたくさんありますし、障害の部位によってもポイントが異なります。

 そこで、以下では、交通事故の後遺障害で最も多い「むち打ち症」で後遺障害認定を獲得するためのポイントの一部を、説明したいと思います。

 

① 適切な通院

 第一に、これまで述べてきましたが、「事故直後」から「交通事故被害に精通した」「整形外科(場合によっては脳神経外科)」に「高い頻度」で通院すること、治療を受ける際は自覚症状を「全て」「詳細に」「診察毎に何度も」伝え、伝えたことを「カルテに書き記してもらう」ことが大切です。また、真の症状固定に至るまで「十分な期間通院を継続する」ことも重要です。

 

② 医学的証拠を揃える

 さらに、等級認定を受けるためには、医証(医学的証拠)が必要になります。その中で重要なのが、症状固定時に主治医が作成する「後遺障害診断書」です。

 医師は、患者が症状固定に至ったと判断すると、最後に、患者にどのような症状が残っているかを、様々な検査方法(MRI撮影、神経学的テスト、筋萎縮の有無、周囲径の測定、可動域の測定など)によって診断します。

 この中でも特に重要なのがMRI撮影ですが、「3テスラ以上の性能を持つMRI」で撮影しなければあまり意味はありません。

 

③ 後遺障害診断書

 そして、これら検査を踏まえた上で、医師の所見を書き記したものが後遺障害診断書になります。等級認定を受けるためには、この後遺障害診断書の記載内容が非常に重要となります。

 ただ、多くの医師は、この後遺障害診断書の重要性を知りません。そのため、為すべき検査をしなかったり、記載すべき所見やあなたが訴えている自覚症状を書面に書かなかったりします。

 そこで、後遺障害診断を受ける際には、「あなた自ら」、「自身の自覚症状や事故状況から起こりうる後遺障害を推測」し、「当該後遺障害に沿った各種検査の実施」を医師に求めなければなりません。

 また、各種検査を受けるだけでなく、その検査結果及びそれに基づく所見を、「あなたにとって必要な範囲で、しかし十二分に」、後遺障害診断書に記載してもらうよう、医師に「強く要請」する必要があります。加えて、検査結果だけでなく、「あなたの自覚症状」についてもしっかり書いてもらう必要があります。

 

④ 被害者請求(16条請求) 

 そして、適切な後遺障害診断書を受領した後、あなた自らが、損害保険料算出機構に対し、後遺障害の等級認定の申請を行う必要があります。

 等級認定の申請は、加害者側の保険会社に依頼することも出来るのですが、「あなた自らが申請を行う」ことが重要になります。

 また、申請の際には、等級認定の際に必要とされる定形の書類のみを漫然と提出するのではなく、「必要に応じて、有用な医証や、事故直後の車体の写真、事故状況や現在の身体の状態を記載したあなたの陳述書等の資料も提出」すべきです。

 

8) その後の流れ

 等級認定の申請をすると、数ヶ月後に、調査結果が送られてきます。

 ここで、希望通りの後遺障害等級が認定されていれば問題ないのですが、そうでない場合は、認定結果について、不服申立てをすることも出来ます。

 不服申立てには、損害保険料算出機構に対する異議申立てと、自賠責紛争処理機構への紛争処理申請の2つがありますが、前者による場合が多いといえます。

 
 そして、最終的に等級が確定すると、最後に、保険会社との間で示談交渉を行います。

 示談交渉がまとまらなければ、事案の内容に応じて、裁判所に対する訴訟提起、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関に対する申立てを行います。

 

9) 最後に

 交通事故は、被害者の人生を大きく左右するものです。また、ムチウチなどの後遺障害の真の苦しみを、医師や職場を含む第三者に理解してもらえないことも多いといえます。 

 その上、加害者側の保険会社は、少しでも賠償額を抑えようと、あらゆる策を講じ、時には、あなたが悪いかのように高圧的に対応してきます。

 

 そんな時、私たちは、あなたの力になります。

 あなたが適切な賠償を獲得できるように、そして、あなたがこれからの長い人生を少しでも前向きに生きていけるように、最善を尽くします。

 

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