自己破産について

1) 自己破産とは

自己破産とは、裁判所を通じて、資産をお金に変え、債権者に対して返済を行い、最終的に残った債務を免除する手続で、債務整理の手法の一つです。

資産をお金に変え、債権者に対して返済を行う手続を「破産手続」、残った債務を免除する手続を「免責手続」といいます。

自己破産が他の債務整理手法と最も異なる点は、残った債務の大半が免除されるという点です。

任意整理や個人再生は、数年に渡って債務を返済し続けることになりますが、自己破産では、残った債務の大半が免除されます。

反面、債権者には非常に大きな影響を与えます。

自分の意思とは関係なく、強制的に債権の行使ができなくなるのです。

そのため、破産手続は、他の債務整理手法とは異なり、厳格に手続が進められます。その分、時間も多くかかります。

ただ、自己破産については、多くの誤解があります。「破産」という言葉のイメージが先行してしまい、制度の持つ本当の意味が分かりにくくなっています。

自己破産をすれば、家具や家電、生活用品に至るまで、家にある全ての物を取り上げられるのではないか。そのようなことはありません。

自己破産をすれば、これから頑張って働いても、給与を全部取り上げられるのではないか。そのようなことはありません。

自己破産をすれば、親戚や、友人、知人、職場の同僚にまで破産したことを知られてしまうのではないか。そのようなことはありません。

自己破産をすれば、一生、クレジットカードを使ったり、ローンを組んだりすることができなくなるのではないか。そのようなことはありません。

自己破産をすれば、妻(夫)や子ども、両親が債権者からの取り立てに遭うのではないか。連帯保証人になっていない限り、そのようなことはありません。

他の頁でも既に書きましたが、破産手続と免責手続について定めた破産法という法律は、法律を制定した目的の一つとして、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」という目的を掲げています。

少し難しいですが、要は、あなたの人生の再スタート・再チャレンジの機会を確保しようとしているのです。

もちろん、破産手続は厳格に進められますし、一部を除いて資産の大部分を債権者への返済に充てなければなりません。

しかし、あなたの人生の再出発を不可能にするようなことはしません。むしろ、あなたの再出発を後押しするための制度なのです。

 

2) 自己破産の全体の流れ

次に、自己破産をご依頼いただいた場合の全体の流れについて書きます。

依頼いただくと始めに、債権者に対し、「受任通知」という書面を送ります。

この書面は、私たちがあなたから破産手続の依頼を受けたことを、債権者に伝えるものです。

この書面を送ることで、債権者からの督促の電話や手紙がなくなります。

なお、受任通知を送るためには、大前提として、誰が債権者かということを把握している必要がありますので、債権者からの請求書や督促状、使用した記憶のあるクレジットカード、場合によっては指定信用情報機関から入手した信用情報などが必要になります。

次に、並行して、裁判所に対し、破産手続の申立てを行うための資料を集めます。

預金通帳(取引履歴)や、保険証券、解約返戻金見込額証明書、車の車検証、不動産登記簿、各種査定書、退職金規定、家計収支表(裏付けとなる領収書等も)、給与明細、源泉徴収票、賃貸借契約書、数ヶ月以内に処分した財産に関する資料など、集めるべき資料はたくさんあります。

これら資料が全て集まったら、裁判所に対し、破産手続の申立てを行います。

ここで、道が大きく2つに別れます。一つの道は、同時廃止手続というもの。もう一つの道は、管財手続というものです。
 

さきほど冒頭で、「破産手続とは、資産をお金に変え、債権者に対して返済を行う手続」と説明しましたが、実は、多くのケースでは、お金に変えるべき資産がほとんどなく、また、債権者に対して返済するためのお金がほとんどありません。

そこで、破産手続の申立てを行った後、裁判所が記録を精査し、預貯金やお金に変えるべき資産がほとんどないと判断すれば、破産手続を開始すると同時に、破産手続を終了させるのです。

これが、同時廃止手続というものです。あとは、免責手続だけになります。

他方、預貯金やお金に変えるべき資産が十分にある場合には、資産をお金に変え、債権者に対して返済を行う必要があります。

この場合、裁判所は、破産管財人という人を選任して、この一連の業務を進めていきます。

ちなみに、破産管財人の人件費(多くの場合、20万5000円)は、破産手続の申立てを行うあなたが負担することになります。

そして、破産手続が終わったら、最後に、免責手続が行われます。

免責手続では、あなたが破産するに至った事情、破産手続の申立前から終了するまでのあなたの様子などを精査し、残った債務を免除してもよいかどうかを裁判所が判断します。

問題があるケースでは、裁判官が直接面談し、最終判断を行うこともあります。

免責手続において、債務を免除してもよいと裁判所が判断すれば、裁判官が免責決定という裁判を下します。

この決定をもって、自己破産手続は終了となります。

以上が、自己破産の全体の流れです。

 

3) 自己破産をするために大切なこと

自己破産をする上で、大切なことを2つだけ書きます。

まずは、あなたが自己破産をすることで、債権者に対して、とても大きな影響を与えるということを忘れないでください。

だからこそ、あなたは債権者から見て誠実な債務者でなければなりません。

当然、財産の隠匿はご法度です。

また、たとえ悪気はなくとも、破産手続の前に財産を処分したり、友人や親族、得意先等にだけ返済するようなことも、債権者から見れば許されない行為です。

あなたが債権者であればどう思うか。債権者の視点に立てば分かると思います。

これら行為があれば自己破産できなくなるのかというと、必ずしもそうではありません。

ただ、自己破産をする上で、とても大切なことですので、覚えておいてください。

もう一つは、冒頭にも書きましたが、自己破産は、あなたの人生の再出発を応援する、後押しする手続だということです。

あなたが誠実な債務者として手続に望めば、最終的に残った債務の大半は免除されます。

また、再出発するために必要な一定の財産の保有は認められていますし、破産手続が開始した後に得た給与は全て保有が認められます。

任意整理よりも手続に時間がかかりますが、どれだけ借金を背負っていても、自己破産をすれば、人生を再スタートすること出来ます。

諦めずに、勇気を出して、私たちに相談してください。私たちは、必ずあなたの力になります。

 

お問い合わせ

トップへ戻る

0120-483-026 問い合わせバナー