遺言を作成しよう!!相続セミナーでのお話② 遺言を作った方が良いケースその1

事例1

Aさんは、73歳。
(まだ認知症の症状はありません。)

Aさんには、長年連れ添ったBさんがいます。

Bさんとの間には、子どもはいません。

Aさんには、交流のない兄Cさんがいます。

 

検討

遺言がない場合にどうなるか?

AとBが夫婦の場合は、BとCが相続人となる。相続分は、Bが4分の3、Cが4分の1。

AとBが事実婚の場合は、Cのみが相続人となる。

遺言を作っていないと、交流のないCに相続権が発生してしまう!

ABが事実婚の場合には、全てCに相続されてしまい、Bには何も残らないことに・・・

お子さんがいない夫婦の場合には、遺言の作成は必須!!!

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