相続法改正「配偶者居住権の概要」

1 配偶者居住権とは

 平成30年の相続法改正で,「配偶者居住権」という権利が新設されました。

 配偶者居住権は,主に,死別によって一人残された高齢の生存配偶者の老後の生活を保障する目的で新設されました。

 今後の相続に大きなインパクトを与えかねない改正ですから,2020年4月1日の施行に向けて,この機会に,ぜひ最後まで目を通してください。

 (なお,以下では高齢者夫婦での相続を想定して説明していますが,配偶者居住権の取得に年齢は関係ありません。)

 

2 現在の制度では十分な老後資金を手元に残せないことがある

 長年同じ住居で共同生活を送ってきた高齢者夫婦の中には,配偶者の死後も同じ住居で老後の生活を送りたいと考える方が多いと思います。

 現在は,生存配偶者がこれまでと同じ住居で老後の生活を続けたい場合,住居を相続することが一般的です。

 しかし,一般に住居は高価な財産ですから,住居を相続した分,他の財産の相続を諦めざるを得ず,結果として十分な老後資金を手元に残せないことがあります。

 そして,このような点を,「現行制度の問題点だ」「老後の生活を手厚く保証する必要がある」と指摘する声が複数ありました。

 こうした声を反映して新設されたのが,配偶者居住権なのです。

 

3 配偶者居住権を取得することで相続できる財産が増える可能性がある

 施行後に発生した相続では,生存配偶者は配偶者居住権を取得することによっても,これまでと同じ住居で老後の生活を送ることが可能になります。

 配偶者居住権を取得した場合には,生存配偶者は配偶者居住権という権利を相続したのと同様の扱いを受けます。

 そして,そのメリットは,配偶者居住権の価値が住居そのものよりも低いため,より多くの財産を相続できる可能性があることです。

 たとえば,建物そのものは2000万円の価値があるが,配偶者居住権の価値は1000万円である場合には,差額の1000万円分について,他の財産を相続することが可能です。

 配偶者居住権が新設されることで,生存配偶者にとってはこれまでと同じ住居で老後の生活を送れるだけでなく,まとまった老後資金も手元に残せる可能性が増えたわけです。

 

4 配偶者居住権の取得を考えている人が気を付けたいこと

 ただし,次の点には注意してください。

 まず一点目に,次回以降のコラムで詳しく解説しますが,取得に必要な条件があることです。たとえば,相続が発生した時点で別居していた場合には取得できません。他にも,遺産分割協議での合意や,家庭裁判所の決定といった一定の手続きを経る必要があります。

 二点目に,相続トラブルの火種を多く抱えていることです。たとえば,実は配偶者居住権の価値を算定する基準は決まっていません。配偶者居住権の価値に応じて相続人全員の取り分も変わるわけですから,評価額が折り合わずで揉める可能性があるのです

 

5 おわりに

 ここまで読んでいただけた方には,配偶者居住権の新設がもつインパクトの大きさがご理解いただけたと思います。

 そして,そのインパクトの大きさゆえに,相続人間で相続トラブルが発生する可能性も決して低くないと考えています。

 「どういった手続きを踏めばいいかわからない」,「配偶者居住権の価格で他の相続人と折り合いがつかず揉めている」といったように,専門的な知識や交渉力を必要とする場合には,速やかに弁護士に相談するべきです。

(執筆:弁護士藤本浩平)

 

 

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