家族信託と成年後見制度

成年後見制度は,本人の保護を目的とする制度です。

そのため,本人の保護という目的に合致しないような行為は基本的にできません。

 

例えば,あなたが認知症を患った後,あなたのために成年後見人が選任されたとします。

あなたは,認知症になる前,あなたのお子さんやお孫さんに対して教育資金などを援助したいと考えていました。

しかし,一旦,認知症となり,成年後見人が就くと,この思いは実現できません。

あなたの財産の規模や収支状況などにもよりますが,あなたのお子さん等への金銭の贈与は,「本人の保護」という目的と合致しないからです。

 

また,あなたが多額の資産を築いた後,認知症を患い,成年後見人が選任されたとします。

資産の規模が相続税の基礎控除の範囲を超える場合には,あなたが亡くなった後,相続人は相続税を支払う必要が出てきます。

しかし,たとえあなたが認知症になる前に,相続税対策をしておきたいと考えていたとしても,この思いは実現できません。

例えば,お子さんに対し贈与税の基礎控除枠110万円以内の生前贈与をすることはできません。

また,あなたが土地を所有している場合に,相続税対策としてその土地の上に建物を建築することもできません。

相続税対策はあくまでもお子さん等の推定相続人ための行為であって,「本人の保護」という目的と合致しないためです。

 

さらに,相続税対策だけでなく,納税資金を用意するための生命保険契約もできません。

たとえば,あなたの資産の大半が自宅不動産や株式等のみで,預貯金はほとんどなかったとします。

あなたの死後,遺産が一定の規模を超える場合には,相続人は相続税を収める必要があります。

相続人が,多額の相続税を支払うだけの十分な預金を持っていればよいのですが,持っていない場合には上記資産を売却してお金にして相続税を収めるか,物納するかしかなくなります。

そこで,生前に,相続税を収めるための資金を用意するために,相続人を受取人とする生命保険契約に加入することが考えられます。

相続人はあなたが亡くなった後,生命保険から保険金を受け取ることができますので,この保険金をつかって相続税を支払うことができます。

このように,納税資金を用意するための生命保険契約は有用なのですが,あなたが認知症となり,成年後見が選任されると,この種の契約はできなくなります。

納税資金を用意するための生命保険契約も,相続税対策と同様,あくまでもお子さん等の推定相続人のための行為であって,「本人の保護」という目的と合致しないためです。

 

ここまでいくつか事例を列挙しましたが,成年後見制度は,「本人の保護」という目的がありますので,その目的と合致しない行為,例えば,親族への各種援助,自分の死後に備えるための相続税対策や納税資金の準備などの行為は,基本的に行うことができないのです。

 

ここで考えられるのが,家族信託の活用です。

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